虹ヶ丘1丁目自治会

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自治会規約(細則)

第一条(班編成)
  班編成は、「虹ヶ丘一丁目自治会会員名簿」の通りとする。
  班編成を変更する場合は班長会の審議および了承を経て会長がこれを決定する。
第二条(班長選出)
  各班長は班毎に定める順などに従って、当年度末の3ヶ月前(12月末)までに翌年度の班長を決定し、会長に報告しなければならない。
  但し、班長就任希望者がいる場合、或いは定める順による候補者が年齢、健康状態などの理由により班長就任が難しいと認められる場合は、班内で話し合いの上決定するものとする。
第三条(会長選出)
  規約第10条第1項(1)に従い会長の選任においては
1 再任される場合はそれを妨げないこととし、再任を希望する場合は当該年度終了の4ヶ月前(11月末)までに事務局長へ届け出るものとする。以降は最初の任期を含め3年を上限とする。
2 再任者がいない場合には、自薦・他薦による候補者を求めるものとする。候補者は当該年度終了の4ヶ月前(11月末)までに事務局長へ届け出る。
3 上記1、2の候補者は役員会および班長会に出席し、活動方針等につき説明を行い承認を得る。
4 複数の候補者がいる場合は会長選任選挙を行い、総会においてこれを決定する。会長選挙の要項、手続きについては別途定める。上記1から4に該当しない場合には、会長選出班を以下の通り定める。ただし、11班は会長選出班から除く。
  尚、上記1から4の場合は、以下の選出年度は一時的に停止するものとする。
         会長選出班
   2019年度 24班
   2020年度 25班
   2021年度 26班
   2022年度  1班
      以降班の昇順に
  翌年度会長を選出する母体の班長は、当年度末の3ヶ月前(12月末)までに会長候補を決定し、会長に報告しなければならない。
第四条(会計監査)
  会計監査は、前年度会計担当の役員が実施する。
第五条(自主防災組織本部長)
  会長は、自治会自主防災組織本部長に就任する。
第6条(総会)
1 規約第六条に記載された(1)から(4)以外の、総会での審議、議決を要すると判断される事項がある場合、会員は、班長を通じ、予め班長会または役員会にその旨提案することができる。
2 会員が総会に出席できない場合、予め開不される総会提案事項に限り、会長宛てに、総会議決に従う旨の委任状を提出するものとする。
3 総会における上記提案事項以外の新たな提案に関しては、班長会の継続審議事項とし、その内容に応じ、会員の賛否取り付けを含め、審議、議決する。但し、緊急を要する提案に関しては、出席会員の三分のニ以上の賛成により総会で議決できるものとする。
第七条(班長会)
1 最終班長会には、翌年度の会長候補、班長も出席し、専門部会部員の決定および引継ぎ等を行う。
2 計画的な資産充実を目的に、毎年、本細則第十三条記載の自治会資産を確認する。
3 班長会の議決事項について、再検討の要望が会員から出た場合、当該会員に対する議決事項の詳細説明、再審議の検討等を行う。
第8条(会費)
1 当年度途中に転入する場合は、当年度会費として、入居日の翌月から年度末(3月)までの月数に300円を乗じた額を入居と同時に徴収する。
2 当年度中に転出する場合、当該世帯からの要求に基づき、翌月から年度末(3月)までの月数に300円を乗じた額を返却する。
第九条(自治会活動経費の支出)
1 公的団体からの出席要請に基づき、役員、班長、専門部会委員または、特に依頼して一般の会員が、自治会の会合、打合せ、見学会、諸訓練、行事手伝い等に参加した場合は、行事参加費(交通費を含む)の実費分を支給する。また部会活動、その他による費用は、実費精算とする。
2 学校、公共施設、他自治会の祝賀会など、これに類する行事に対する祝金は、1回5,000円 とする。上記金額以上の支出となる場合は、班長会にて審議し、承認を得るものとする。
3 会員が死亡した場合は、弔慰金として、10,000円を支給することができる。但し、同居家族の認定等、被支給者の決定は、当該会員の所属する班の班長の判断による。
4 会員が会の目的に沿った活動をする組織(以下「友好団体と称する」)に対し、総会の承認をもって助成金を支給することができる。
(1) 友好団体とは下記のいずれかに該当するものをいい、宗教活動および営利を目的とする団体は除く。
■地域活性化の為の活動団体(コミュニティ一センタ一、ボランティア団体等)
■青少年育成の為の活動団体(こども会、スポーツ団体等)
■高齢者福祉を促進する活動団体(老人会等)
■その他明るく、民主的な地域社会づくりに貢献する活動団体
(2) 友好団体に対する助成金の総額は年30万円を上限とし、かつ1団体あたり年5万円を上 限とする。
(3) 友好団体の申請および認定手続は毎年度毎に実施するものとする。
  新たに助成金の申請を行う団体は当該年度の1月末までに「友好団体認定申請書(新規)」に下記書類を添付して当該年度の自治会長宛に提出する。
①過去1年間の活動実績及び会計決算
②先1年間の活動計画及び会計予算
  既に認定されている友好団体の認定更新については、団体からの申請に加えて、自治会員の推薦による申請も行うことができる。団体もしくは推薦者は当該年度の1月末までに「友好団体認定申請書(継続)」もしくは「推薦書」に下記書類を添付して当該年度の自治会長宛に提出する。
③過去1年間の活動実績
④先1年間の活動計画
  これらの書類については提出時における最新のものとし、当該年度分が未作成の場合は4月以降に再提出することを妨げない。なお活動実績が殆ど見られない団体は、班長会の調査・審議を経て次年度の助成を打ち切る場合がある。
(4) 当該年度の認定団体案の選定、及び助成金の配分額案については、当該年度の役員会及び班長会で決定し、翌年度の総会で承認を図るものとする。認定団体の選定に際し、考慮すべき項目についてガイドラインを定める。
①団体の構成員において当自治会員の在籍があること。
②1年以上の活動歴があること。
③概ね4回/年以上の定期的活動をしていること。
④責任者が明確になっており、自主運営を行っていること。
5 総会において決定された活動に伴う諸支出及び予算の執行は会長が承認するものとし一事案5万円を超える支払いについては直近の班長会に報告する。
  特定の定常的募金(赤十字、赤い羽根、歳末助合い)については、会費が安定的に推移する見通しの場合、会費から一括支出することができる。
6 金融機関の要請により、自治会口座の名義人を特定する必要がある場合は、会計担当役員の氏名と住所を登録する。
第十条(建築協定)
1 会は、区域内建築協定に関する情報の円滑な収集、管理を目的に市、区当局、および各建築協定地区に設立された運営委員会との窓口として、環境・美化部会から建築協定担当を選出する。
2 各地区で選出された建築協定運営委員会の役員氏名等については、建築協定担当より、毎年4月末日までに、市および区当局へ届け出る。
3 建築協定運営にかかわるコピー代等の費用は自治会が負担する。
第十一条(民生児童委員の推薦および活動支援)
  会は、3年毎に区域担当の民生児童委員を推薦し、必要に応じ、厚生福祉部会を通じ、民生児童委員の諸活動を支援する。
第十二条(自治会規約、細則および会員名簿の作成、更新)
1 自治会規約の細則は、班長会の議決を経て会長はこれを改訂することができる。会員への周知は班長会議事録の回覧によるものとする。
2 自治会規約、細則、会員名簿は原則として4年毎に印刷し会員に配布する。
第十三条(自治会資産)
  下記を自治会資産とする。
1(虹ヶ丘北公園倉庫1棟)
  環境・美化部会全員、および北公園管理協議会会長が鍵を各1個保管する。
  平成15年3月以降も公園占用許可に関し、3年毎に更新する。市当局への届け出は、事務局長が行う。
2(虹ヶ丘公園倉庫1棟)
  緊急時に即応する為、会長、事務局長、および防犯防災部会全員が鍵を各1個保管する。
  平成19年3月以降も公園占用許可に関し、3年毎に更新する。当局への届け出は、 事務局長が行う。
3(防災用具一式)
  虹ヶ丘公園内自治会倉庫内に、自治会所有の防災用具を格納し、防犯防災部会責任者が管理する。
4(防犯灯)
  防犯防災部会責任者は、防犯灯の一覧表を保管する。
5(清掃用具一式)
  虹ヶ丘北公園内自治会倉庫内に、自治会所有の清掃用具を格納し、環境・美化部会責任者が管理する。
第十四条(自治会文書の保存)
1 以下の通り文書保存期間を定める。
(1) 総会議事録および決算報告書:原則として永久保存とする。
(2) 班長会議事録、部会活動の報告書等:5年とする。
2 自治会文書の管理責任者は事務局長とし、保管場所については別途定める。
第十五条(自治会の個人情報取扱い)
  会が保有する個人情報について、適正な取扱いを確保することを目的として以下の通り定める。
1(責務)
  会は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)等を遵守するとともに、自治会活動において個人情報保護に努める。
2(周知)
  会は、この個人情報取扱方法を、総会資料又は回覧により、少なくとも毎年1回は会員に周知する。
3(責任者)
  虹ヶ丘一丁目自治会における個人情報の責任者は、会長とする。
4(取扱者)
  虹ヶ丘一丁目自治会における個人情報の取扱者は、自治会役員、班長とする。
5(秘密保持義務)
  個人情報の管理者・取扱者は、任務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない。その任を退いた後も、同様とする。
6(個人情報の取得)
  会は、会長が「転入・転出のご報告」を、会員又は会員になろうとするものから受理することにより、個人情報を取得する。また、本会が会員から取得する個人情報は、以下の通りとする。
(1) 転入
  転入年月、転入者(世帯主)氏名、転入者住所、電話番号
(2) 転出
  転出年月、転出者(世帯主)氏名、転出先住所、転出先電話番号
7(利用)
  会が保有する個人情報は、以下に掲げる活動等に際して利用する。
(1) 会費のI青求、管理、自治会から配布する文書の送付
(2) 会員名簿の作成
(3) 災害等の緊急時における支援活動
  なお、会員名簿の酉己布については、本細則第十二条に基づき、名簿配布該当年の会の役員会及び班長会で、配布の可否、配布の場合は名簿に記載する個人情報の項目について決定する。
8(管理)
 個人情報は、会の事務局長が一元管理するものとし、適切に管理する。
  不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして破棄する。
9(個人情報の提供)
  個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。
(1) 会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する場合
(2) 法令に基づく場合
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
10(第三者提供に係る記録の作成)
  取扱者は、個人情報を第三者(県・市役所・区役所を除く)に提供したときは、法第25条に定める第三者提供に係る記録を作成し保存する。
  取扱者は、第三者(県・市役所・区役所を除く)から個人情報の提供を受けるに際しては、法第26条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成し保存する。
11(開示)
  会員は、第十五条6の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について個人情報管理者に対し開示を請求することができる。
  個人情報管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったとき、法第28条第2項に該当する場合を除き、本人に開示する。
12(個人情報の訂正等)
  会員は、第十五条6に基づき提供した会員本人の個人情報について個人情報管理者に対し訂正等を請求することができる。個人情報管理者は請求に基づき、直ちに該当する個人情報の訂正等を行う。
13(漏えい発生時の対応)
  取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握した場合は、管理者に連絡する。この場合において管理者は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行う。
14(開示請求及び苦情相談窓口)
  虹ヶ丘一丁目自治会における、開示請求及び苦情相談窓口は、会の事務局長とする。

平成 8年 3月作成
平成11年 3月改正
平成12年 3月改正
平成13年 3月改正
平成14年 3月改正
平成15年 1月改正
平成16年10月改正
平成19年 3月改正
平成20年 3月改正
平成21年 3月改正
平成22年 3月改正
平成24年 3月改正
平成26年 4月改正
平成29年 3月改正
平成29年12月改正
平成30年 2月改正
平成30年11月改正