虹ヶ丘1丁目自治会

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自治会規約

昭和55年8月 1日施行
昭和57年4月 1日改正
昭和58年4月 1日改正
昭和60年4月 1日改正
平成15年1月19日改正
平成19年4月 1日改正
平成20年4月 1日改正
平成26年4月 6日改正
平成31年3月31日改正
第一条(名 称)
  本会は、虹ヶ丘一丁目自治会と称する。
第二条(区 域)
  会の区域は、川崎市麻生区虹ヶ丘一丁目の区域内とする。
第三条(会 員)
  会員は、会の区域内に居住する全世帯とする。
第四条(目 的)
  会は、会員の相互理解と協力により、明るく住みよい環境を整え、民主的な地域社会をつくることを目的とする。
第五条(組 織)
  会は、以下の組織をもって構成する。
(1) 総会
(2) 班
(3) 班長会
(4) 専門部会
(5) 役員会
第六条(総 会)
1 総会は、全会員をもって構成する会の最高議決機関であり、以下の事項を審議、議決する。
(1) 前年度の活動報告および決算の承認
(2) 本年度の活動方針および予算の決定
(3) 役員の選出及び解任
(4) 自治会規約の改正
(5) 班長会で予め議決した総会提案事項
2(定期総会)原則として毎年4月の第1日曜日に、前年度の会長がこれを招集する。
3(臨時総会)会員、または役員会の要請により、班長会が必要と認めた場合に開催し、会長が召集する。
4(総会の成立及び議決)総会出席会員および委任状数の合計が、全会員数の3分の2以上をもって成立とし、議決は、出席会員の過半数以上の賛成を要する。
第七条( 班 )
  会に班を置く。
(1) 班は、まとまりのある小区域で構成する。
(2) 班に班長をおく。
(3) 原則として、班長の任期は、4月1日から翌年3月31日迄の一年とする。
(4) 班長は、会員の要請等を班長会、役員会へ伝達し、班長会、役員会の決定事項を会員に伝達する。
(5) 原則として、班長は全員が役員または専門部会部員を兼務する。
第八条(班長会)
1 班長会は、総会に次ぐ議決機関であり、総会で議決された活動方針および予 算に沿って日常の会の活動を実施する。また、その目的の為、以下の事項を審議、議決する。
(1) 会員、役員会、および専門部会からの要請提案事項
(2) 期間中の役員会および専門部会の報告事項
2 班長会は、各班の班長で構成し、会長がこれを召集する。
3(定例班長会)原則として毎月に開催する。
4(臨時班長会)会長または役員会が必要と認めた場合、開催する。
5(班長会の成立及び議決)班長に会長を加えた構成員数の3分の2以上の出席をもって成立とし、議決は、班長及び会長による多数決において班長会出席者の過半数以上の賛成を要する。
6 班長会の議事は、全会員に文書等で周知徹底する。
第九条(専門部会)
1 会に、以下の各専門部会を設け、当該年度の班長から責任者(部会長)を選出する。
(1) 防犯・防災(区域内防犯防災および婦人消防)
(2) 環境・美化(区域内環境・美化および建築協定)
(3) 厚生福祉(厚生福祉全般および地域渉外)
(4) 回覧・広報・選挙(回覧物配布、広報および選挙)
(5) 地域コミュニケーション(地域活性化・企画)
2 責任者は、各部会担当業務の円滑な処理の為、進涉をとりまとめ、必要に応じ、部員を補佐する。
3 班長会の議決をもって、必要に応じ、上記以外の専門部会を設けることができる。但し、当該専門部会が常設される場合は、総会の議決を要するものとする。
4 各部会の部員には当該年度の班長以外の会員も加わることができる。但し、参加に際しては班長会での議決を要するものとする。
第十条(役員および役員会)
1 会に役員をおく。
(1) 役員は、班長会の推薦に基づき、総会において選出される。役員の任期は、総会で選出された日より遡及して、4月1日から翌年3月31日迄の一年とし、再任を妨げない。
(2) 会長1名、副会長3名、会計1名、事務局2名(事務局長1名、事務局補佐1名)、専門部会長、専任役員とする。
(3) 会長は、この会を代表し、会務を処理する。
(4) 副会長の1名は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。また、本規約および細則の運営、管理を行う。他の副会長2名は、専門部会長のうちから会長が2名を指名し、会長を補佐する。
(5) 会計は、この会の会計事務を行う。
(6) 事務局長は、日常会務を行い、会長および副会長を補佐する。
(7) 事務局補佐は日常会務を行うとともに、会計事務も補佐する。
(8) 専任役員は、必要に応じ会長が指名し、班長会の承認を得て特命事項を担当する。
2 役員会は、次の通りとする。役員会は、班長会での適切な審議、および議決の為、本規約第八条第1項に記 載の事項をとりまとめ、各事項に対する会としての方針案を作成し、班長会に提示する。
(1) 会長は、必要に応じ役員を召集し、役員会を開く。
(2) 会長は、必要に応じ、専門部会の他部員を役員会に召集することができる。
第十一条(会 計)
  経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(1) 会費は、一世帯年額3,600円とする。但し、二世帯住宅は一世帯とみし、徴収する。
(2) 班長は、会費を徴収し、会計に納入する。
(3) 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする
(4) 各会計年度末に監査を実施し、その結果を総会で報告の上、承認を得るものとする。
第十二条(規約改正)
  規約の改正は、総会の議決を要する。
第十三条(細 則)
  規約運営の為、別途細則を定める。細則は、班長会の議決をもってこれを改正し、その内容を総会で報告する。